共働きで赤ちゃんを育てる家庭が増えた今、
産休や育休についての議論が盛んに行われています。
産休・育休の制度と、妊娠・出産によって得られる社会保障制度のいろいろは
少し難しい話ですが、知っておかないと知らない間に損をしてしまうかもしれません。
与えられている権利を上手に使って、
幸せいっぱいの家族生活を送っていくために…
産休・育休の制度について改めて考えてみましょう!
産休っていつから取れる?どれくらい取れるの?
産休とは、労働基準法によって定められた、産前と産後に休業できる権利です。
産前休業は出産予定日から計算して、6週間前から取得が可能。
そして産後休業は出産した日から計算して、8週間の取得が可能です。
ちなみに産前の休業は、直接請求することによって取得できますが
産後の休業は申請した、しないに関わりなく
最低でも6週間は就業させてはいけないと法律で定められています。
こうしてみると、産後のママの権利は
かなりしっかりと法律で守られていることが分かりますね。
しっかりと休んで赤ちゃんを出産したいママにとっては嬉しい法律ですが、
大切な仕事を抱えていると、産休の仕組みがあまり嬉しくない事もあるかもしれません。
とくに安定期には、体調も悪くないから産前休暇は必要ないかも…と思ってしまうことも。
しかし出産は母体にかなりの負担がかかります。
順調なように思えても、明日どうなるか分からないのが出産です。
ママの命、赤ちゃんの命を守るためにも、
大切な仕事があっても産休についてしっかり検討するのは大切ですね♪
育休っていつから取れる?どれくらい取れるの?
産休はママしか取れない休業なのですが、
実はパパでも取れる休業の権利があるんです!
それが育休。
さて、育休はどれくらい取れるのでしょうか?
育休は育児介護休業法で定められた権利です。
産後休業の翌日から、赤ちゃんが1歳を迎えるまで休業できると定められています。
ちなみに保育園の入所が激戦区で空きが無いなど、
どうしても仕事に戻れないという事情があれば、さらに6ヶ月休業を伸ばすことも可能です。
育休も申請して取得できる休業の制度ですので、
それぞれの家庭の判断で長く取得する方もいれば、
短めに取得する方もいらっしゃる様子。
近年はイクメンという言葉も出来て、
男性が育休を取るという例も少しずつ増えているみたいですね。
産休と育休で受け取れる給付金はいくら?
さて、産休と育休は仕事のお休みが取れるというだけではありません。
勤務先の雇用保険や健康保険にしっかりと入っていれば、
給付金も受け取ることができるんです。
まずは産休中に受け取れる出産手当金。
産前休業の場合は最大で6週間分の給料の3分の2を、
産後休業の場合は最大で8週間分の給料の3分の2を受け取ることができます。
そして育休中に受け取れる育児休業給付金もあります。
こちらは育休取得中に2ヶ月に1度申請することによって
給料の2分の1を受け取ることができます。
妊娠・出産にはいろいろと費用がかかるもの。
申請によって受け取れる給付金をしっかりチェックしておきましょう!
知っておこう!妊娠・出産で受けられるその他の社会保障制度
産休と育休の間に受け取れる給付金の他に、
出産育児一時金という社会保障制度があるのをご存知でしたか?
こちらは健康保険に加入している人が対象で、
出産後に加入している健康保険組合に申請することによって
赤ちゃんひとりの出産あたり、42万円を受け取ることができます。
出産は健康保険が使えず、かなりの金額がかかってしまいますので
出産育児一時金はとっても助かるシステムです!
妊活にもまた、各種検査や排卵誘発剤の使用などにかなりのお金がかかりますが、
不妊治療の助成金もありますので、妊活中のご夫婦はぜひ確認してみてください。
いろいろな制度がある上にそれぞれ名称も似ているので
なんだか頭がごちゃごちゃになってしまいそうですが…
せっかくなのでしっかりと把握&活用していきたいですね♪
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