下取り・買取

【個人事業主向け】車買い替えの減価償却・節税完全ガイド|損しないタイミングと仕訳まで

「ねえパパ、うちの車って仕事でも使ってるじゃない? そろそろ新しいのに買い替えたいなーって思うんだけど、タイミングとかあるの?」

リビングで電卓を叩くパパの横で、ママがスマホの画面を見せながら切り出しました。

「おっ、いい質問だね。でも、ただ『欲しいから買う』じゃダメなんだよ。特にうちは個人事業主として車を経費にしてるから、『減価償却(げんかしょうきゃく)』の進み具合や『売却のタイミング』を考えないと、税金で損をしてしまう可能性があるんだ」

「げんかしょうきゃく……? また難しい言葉が出てきた。要するに、いつ買えば一番お得なの?」

「それが一言では言えないんだよ。まだ経費にしきれていない分が残っているのか、売ったら利益が出るのか、それによって全然違う。よし、今回はこの『車の買い替えと減価償却・節税の関係』について、しっかりシミュレーションしてみようか」

個人事業主や小規模法人のオーナーにとって、車は単なる移動手段である以上に、大きな「節税効果」を持つ資産です。しかし、仕組みを理解せずに買い替えると、思わぬ税負担が増えたり、経費計上できる額が減ったりすることも。
この記事では、私たちサルヂエファミリーと一緒に、減価償却の基礎から、買い替えで損しないための仕訳・計算方法、そしてベストなタイミングまでを徹底検証します。

減価償却とは?車の買い替えで避けられない「会計の基本」

まずは、そもそも「減価償却」とは何なのか、なぜ車の買い替えでこの言葉が必ず出てくるのかを整理しておきましょう。ここを飛ばすと、後で計算が合わなくなってしまいますからね。

そもそも減価償却とは?なぜ一括で経費にできないの?

「ねえパパ、車を買ったらその年に全額『経費』で落とせば、その分税金が安くなっていいんじゃないの?」

「それができれば苦労はないんだけどね。税金のルールでは、車みたいに『長期間使える高価なもの』は、買った年に一度に経費にするんじゃなくて、何年かに分けて少しずつ経費にしていくんだ。これを『減価償却』と言うんだよ」

例えば、300万円の車を買って、それが6年間使えるとします。この場合、買った年に300万円ドカンと経費にするのではなく、毎年50万円ずつ、6年かけて経費計上していくイメージです(定額法の場合)。
こうすることで、毎年の利益と経費のバランスを適正に保つのが目的です。

  • 減価償却資産:時間経過とともに価値が減る資産(車、建物、パソコンなど)
  • 減価償却費:その年に経費として計上する金額
  • 耐用年数:法律で決められた「使える期間」

「なるほど。長く使うものは、ちょっとずつ経費にするってことね」

車の「法定耐用年数」を知ろう(新車・中古車の違い)

減価償却をする期間、つまり「何年で経費にしきるか」は、法律で決まっています。これを「法定耐用年数」と言います。車種や新車・中古車の違いで年数が変わるので、ここを間違えると計算が狂ってしまいます。

【主な車の法定耐用年数】

車種 新車の場合 中古車の場合(計算例)
普通自動車 6年 (法定耐用年数 - 経過年数) + 経過年数 × 20%
※2年落ちなら4年償却
軽自動車 4年 同上
※2年落ちなら2年償却
貨物車(トラック等) 5年 積載量や排気量により異なる場合あり

※中古車の耐用年数が2年未満になる計算結果の場合は、一律「2年」となります。

「へえ、軽自動車の方が早く経費にし終わるんだ! 中古車だとさらに早いの?」

「そうなんだ。だから『早く経費を作って利益を圧縮したい』という理由で、あえて『4年落ちの中古ベンツ(普通車)』を買う経営者もいるんだよ。4年落ちなら耐用年数が2年になるから、短い期間で大きな金額を経費にできるから音速で節税できるんだ」

事業用車が減価償却資産になる条件

もちろん、買った車なら何でも減価償却できるわけではありません。大前提として「事業に使っていること」が必要です。

  • 事業供用日:納車されて、実際に仕事で使い始めた日。ここから償却スタートです。注文した日ではありません。
  • 事業専用割合:プライベートと兼用の場合は、仕事で使っている割合分だけが対象(後述します)。
  • 取得価額:車両本体価格だけでなく、納車費用やオプション代なども含めた合計額がベースになります(税金や保険料は除く)。

「ただ持っているだけじゃダメで、ちゃんと仕事に使って初めてスタートってことね。カレンダーに『使い始め』の日をメモしておかないと!」

減価償却途中で買い替えると損?売却損益の仕組み

「基本はわかったけど、問題は『まだ償却が終わってないのに買い替えたらどうなるの?』ってことよ。ローンも残ってるかもしれないし、損しちゃう?」

ここが一番の悩みどころですよね。減価償却の途中で車を手放す場合、会計上どう処理されるのかを見ていきましょう。キーワードは「帳簿価額(簿価)」です。

まだ償却が終わっていない車を売却した場合の計算

減価償却の途中ということは、帳簿上では「まだこれだけの価値が残っていますよ」という金額(未償却残高=帳簿価額)が存在します。
車を売るときは、この「帳簿価額」と「実際に売れた金額」を比べて、プラスなら利益、マイナスなら損失として処理します。

  • 売却額 > 帳簿価額売却益(事業主借、または譲渡所得)
  • 売却額 < 帳簿価額売却損(事業主貸、または譲渡損失)

「えっと、つまり『まだこれだけ価値があるはず』という金額より高く売れれば得、安くしか売れなければ損ってこと?」

「その通り! 会計上はそうなるね。ただ、『損』が出たからといって悪いことばかりじゃないんだ。その分を経費(損失)として計上できれば、税金を減らせる可能性もあるからね」

【事例】5年償却の車を3年目で買い替えたら?

言葉だけだとわかりにくいので、具体的な数字で見てみましょう。

  • 取得価額:300万円(新車)
  • 償却方法:定額法(毎年50万円ずつ償却と仮定)
  • 経過年数:3年使用後に売却
  • 3年後の帳簿価額:300万円 - (50万円 × 3年) = 150万円

この時点で、帳簿上は「この車にはあと150万円分の価値がある」となっています。

パターンA:高く売れた場合(売却額 200万円)
200万円(売値)- 150万円(簿価)= 50万円の利益(売却益)
→ この50万円は「収入」扱いになり、課税対象になります。

パターンB:安く売れた場合(売却額 100万円)
100万円(売値)- 150万円(簿価)= ▲50万円の損失(売却損)
→ この50万円は「損失」として計上し、他の利益と相殺して税金を減らせる可能性があります。

「なるほど…。高く売れるに越したことはないけど、税金が増えることもあるのか。逆に安く売ってしまった場合は、その『損』を経費みたいに扱って節税につなげることもできるのね」

売却益と売却損、どっちが出るかで税金が変わる

ここで重要なのは、「買い替え」という行為の中で、前の車の処分がどう税金に響くかです。

  • 売却益が出た場合
    個人の場合、これは「譲渡所得」になります。ただし、特別控除(最大50万円)があるため、利益が50万円以下なら実質税金はかかりません。所有期間が5年を超えていると、さらに税金が半分になる優遇措置もあります。
  • 売却損が出た場合
    事業用資産の損失として、その年の事業所得から差し引くことができます(損益通算)。つまり、その年の利益を圧縮し、所得税・住民税を安くできる効果があります。

「ふむふむ。じゃあ、もし帳簿価額がまだたっぷり残っている(償却があまり進んでいない)状態で、二束三文で下取りに出すと、計算上は『大損』になるけど、税金対策としては大きな節税になることもあるんだな」

「そういうこと! だから『減価償却の途中だから絶対ダメ』とは限らないんだ。今の帳簿価額がいくらで、いくらで売れそうか。これを天秤にかけるのが賢いパパのやり方さ」

買い替えで「節税」になるケース・ならないケース

「売るときの損得はわかったけど、結局『買い替え』で税金対策したいなら、どういう時に動くのが正解なの? よく『決算前に車を買え!』なんて聞くけど」

ママの言う通り、駆け込み的な買い替えはよくある節税テクニックです。でも、これには大きな落とし穴があります。タイミングを間違えると「お金が出ていっただけで、税金は大して安くならなかった」なんてことになりかねません。

節税効果が高いパターン(償却完了後・利益が出ている期など)

買い替えが最も効果的なのは、「今の車の減価償却が終わり、かつ今年の利益が大きく出そうな時」です。

  1. 償却完了後
    減価償却が終わると、その車から生まれる経費はガソリン代や車検代などの維持費だけになり、経費計上額がガクンと減ります。このタイミングで次の車(新たな償却資産)を購入すれば、再び減価償却費が発生し、利益を圧縮できます。
  2. 利益が出ている期
    税金は「利益」に対してかかります。売上が好調で「今年は税金高くなりそうだな…」という年に、見込みの利益を相殺するように車の購入(経費化)をぶつけるのがセオリーです。

「なるほど、経費が減っちゃうタイミングで次を投入するわけね。リレーみたいに」

逆に損するかも?注意すべきパターン(未償却残高が多い等)

一方で、注意が必要なのが「節税のために無理やり買う」ケースです。

  • キャッシュフローの悪化
    節税といっても、税率分(所得税・住民税で最大約55%、法人税で約30%)が得するだけです。例えば100万円の経費を作って30万円税金が浮いたとしても、手元からは100万円の現金が出ていきます。「税金を払いたくないから」と不要な車を買うと、手元資金が枯渇して本末転倒(いわゆる節税貧乏)になります。
  • ローン金利の負担
    現金一括なら良いですが、節税のために金利の高いローンを組むと、節税額以上に利息を払う羽目になることも。

「『税金払うくらいならベンツ買う!』って意気込んで、結局生活費が足りなくなったら笑えないわね…」

意外と盲点!「期末」と「期首」で購入時期による違い

ここが最大のポイントです。減価償却費は「月割り計算」だということを忘れてはいけません。

「パパ、月割りってどういうこと?」

「例えば、耐用年数6年の車を12月(決算月)に買ったとするだろう? 『よし、これで今年の経費が増やせる!』と思っても、その年に経費にできるのは12月の1ヶ月分だけなんだよ」

  • 期首(1月)に購入:12ヶ月分まるまる経費にできる。
  • 期末(12月)に購入:1ヶ月分しか経費にできない。

つまり、「今年の税金を減らしたい!」と年末ギリギリに慌てて車を買っても、その年の節税効果はスズメの涙ほどしかありません。翌年以降の節税にはなりますが、今年の対策としては失敗です。

「ええーっ! 駆け込みで買っても意味ないの!? それ早く言ってよ!」

「だから、大きな買い物をするときは『期首(年初)』か、遅くとも年の半ばくらいまでに動くのが賢いんだよ」

【個人事業主・法人別】車の経費処理と仕訳のルール

ここからは少し実務的な話になります。パパとママのように「個人事業主」として活動している場合と、「法人」化している場合では、経費のルールが少し異なります。特に「家事按分」は個人事業主にとって避けて通れないキーワードです。

個人事業主は「家事按分」が必須!プライベート利用の線引き

個人事業主の車は、仕事だけでなく、休日の買い物や家族の送迎などプライベートでも使うことが多いですよね。この場合、車の費用全額を経費にすることはできません。

  • 家事按分(かじあんぶん)
    「仕事で使っている割合」と「プライベートの割合」を決め、仕事分だけを経費にする処理。

【按分の根拠の例】

  • 走行距離:1週間のうち仕事で何km、私用で何km走ったか記録する。
  • 使用日数:週5日は仕事、週2日は私用なら、約70%を経費にする。

「うちは平日の取材と配送に使ってるから、大体7割くらいは仕事用よね」

「そうだね。だからガソリン代も車検代も、さらに車両本体の減価償却費も、全て『×70%』した金額だけを経費計上するんだ。ここを適当に『100%経費です!』なんて申告すると、税務調査で否認されるリスクが高いから正直にやろう」

法人は会社名義で管理。減価償却費の特例など

法人の場合は、原則として「会社名義」で購入すれば、全額を経費として扱えます(社用車扱い)。ただし、これも「個人的な利用実態がないか」は厳しく見られます。社長の家族しか乗らない高級車などは、経費として認められない(社長への給与とみなされる)こともあるので注意が必要です。

また、中小企業には「少額減価償却資産の特例」という制度があり、30万円未満の車(中古の軽自動車など)なら、一括でその年の経費にできる場合があります(個人事業主も青色申告なら利用可)。

【仕訳帳】車両売却・新車購入・保険料の記載例

では、実際に会計ソフトに入力するときの「仕訳(しわけ)」を見てみましょう。サルヂエファミリーの場合(個人事業主・事業割合70%)を例にします。

1. 車を売却したとき(売却益が出た場合)
(例:簿価50万円の車が80万円で売れ、現金が入った)

借方(左側) 金額 貸方(右側) 金額
現金 800,000 車両運搬具 500,000
事業主借(売却益) 300,000

※個人事業主の場合、売却益は「事業主借」として処理し、別途「譲渡所得」として計算するのが一般的です(事業所得に混ぜない)。

2. 車を売却したとき(売却損が出た場合)
(例:簿価50万円の車が30万円でしか売れなかった)

借方(左側) 金額 貸方(右側) 金額
現金 300,000 車両運搬具 500,000
事業主貸(売却損) 200,000

※この「事業主貸」になった20万円分が、実質的な経費(損失)として機能します。

3. 新車を購入したとき
(例:車両本体200万円をローンで購入。頭金なし)

借方(左側) 金額 貸方(右側) 金額
車両運搬具 2,000,000 長期未払金 2,000,000

※ここから毎年、減価償却費を計上していきます。その際、「減価償却費 × 70%(事業割合)」だけを経費にします。

「うっ、仕訳を見ると頭が痛くなりそう…。でも、会計ソフトなら『売却』とか『固定資産台帳』のメニューから入力すれば自動でやってくれることも多いわよね?」

「そうそう。大事なのは『元の値段(簿価)』と『売れた値段』の差額をしっかり記録すること。これさえ間違えなければ大丈夫だよ」

要チェック!買い替え時の税金・還付・リサイクル預託金の扱い

車の売買で動くお金は、車両価格だけではありません。「払った税金が戻ってくる」「預けていたお金が返ってくる」といった処理が発生します。ここを取りこぼすと地味に損をするので、しっかり拾っていきましょう。

自動車税の月割還付と会計処理

毎年4月1日時点の所有者にかかる「自動車税」。年の途中で車を手放した場合、残りの月数分の税金が戻ってくる仕組みがあります(軽自動車税には還付制度はありません)。

  • 廃車にした場合:県税事務所から直接、月割で還付されます。
  • 下取り・売却に出した場合
    法的な還付制度はありませんが、慣例として「未経過分の自動車税相当額」が買取価格に上乗せされて返ってくるのが一般的です。

「えっ、じゃあ買取の査定額を見るときは、『車両本体の値段』と『税金の還付分』が込みになってるか確認しないといけないのね」

「その通り! 査定表に『自動車税還付金相当額』という項目があるか要チェックだ。仕訳としては、戻ってきた税金は『雑収入』や、支払ったときの経費(租税公課)のマイナスとして処理するよ」

リサイクル預託金・印紙代・登録費用の経費区分

車を買う時に払う諸費用も、すべてが一括で経費になるわけではありません。

  1. リサイクル預託金
    これは「車を廃棄するときのために預けてあるお金」なので、経費にはなりません。「預託金」という資産科目で計上し、車を売るときに新しい持ち主から返金してもらいます(売却額に含まれることが多いです)。
  2. 印紙代・登録手数料
    これらは「租税公課」や「支払手数料」として、支払った年に全額経費計上が可能です。
  3. 自賠責保険料
    「保険料」として経費計上します(期間が複数年にまたがる場合は、前払費用として分けるのが原則ですが、短期前払費用の特例を使うこともあります)。

税金の二重払い・返金ミスを防ぐポイント

「なんか細かいお金がいっぱいあって混乱しそう…」

「そうだね。特に注意したいのが『自動車税の納税通知書』だ。3月に車を手放して、名義変更が4月にずれ込むと、手元にない車の税金納付書が届いちゃうことがあるんだ」

これを防ぐには、「3月末までに名義変更が完了するか」を買取店に強く確認すること。もし間に合わない場合の税金負担をどうするか、契約書に明記してもらうのがトラブル回避のコツです。

節税目線で見る“買い替えタイミング”の判断基準

いろいろな要素を見てきましたが、結局のところ、私たち個人事業主(や小規模法人)にとって、いつ買い替えるのが「正解」なのでしょうか?

年内購入と年明け購入でどちらが得?

個人事業主の会計期間は「1月1日~12月31日」と決まっています。
先ほどお話しした通り、減価償却は「月割り」です。

  • 12月に購入(納車):今年の経費は1ヶ月分のみ。
  • 1月に購入(納車):今年の経費は12ヶ月分フルに計上可能。

つまり、「節税効果を最大化したいなら、1月(期首)納車」が最強です。
年末に「税金対策しなきゃ!」と焦るよりも、年が明けてすぐに購入し、その年1年かけてじっくり経費化していく方が、キャッシュフローも安定します。

「3月決算・12月申告」別おすすめタイミング

法人の場合は決算月が会社によって違います。考え方は個人と同じで、「決算月の翌月(期首)」に購入するのが、その期の節税効果(経費計上額)を最大化できます。

逆に、「突発的に大きな利益が出たから、今すぐ利益を圧縮したい」という緊急事態の場合は、「4年落ちの中古車(耐用年数2年)」を期末に買うという奥の手があります。定率法(法人の場合選べる償却方法)を使えば、最初の1年でほぼ全額を経費にできるケースもあるからです。

【実例】買い替え時期別の節税額シミュレーション

最後に、300万円の新車(耐用年数6年)を買う場合の経費計上額を比較してみましょう。

購入時期 1年目の経費計上額 評価
1月(期首) 50万円 その年の利益を大きく圧縮できる
6月(期中) 25万円 まずまずの効果
12月(期末) 約4万円 節税効果はほぼ無し(翌年以降に持ち越し)

「うわあ、1月と12月でこんなに違うの!? 年末のセールで買うより、年明けに買ったほうが税金面では断然お得なのね」

「そう。目先の値引きも大事だけど、この『経費になる額』の差は経営にとって大きいからね」

まとめ|「買い替え=損」ではなく、“計画的に動けば節税になる”

ここまで、車の買い替えと減価償却の関係を深掘りしてきました。
ママの「いつ買うのがお得?」という疑問への答えは見つかったかな?

【本記事のポイント】

  1. 減価償却は月割り:年末の駆け込み購入は節税効果が薄い。狙い目は「期首(1月)」。
  2. 売却損は節税の味方:簿価より安く売れても、その「損」は経費として税金を安くしてくれる。
  3. 中古車は償却が早い:「4年落ち」なら2年で償却可能。短期的な節税には中古車が有利。
  4. 家事按分を忘れずに:個人事業主はプライベート利用分を引いて計算すること。

車は高い買い物ですが、事業に使っている以上、それは単なる出費ではなく「節税装置」でもあります。「そろそろ買い替えたいな」と思ったら、まずは今の車の「未償却残高」を確認し、次の車を「いつ納車にするか」をカレンダーと睨めっこして決めてください。

「よし! 次の車は来年の1月に納車されるように、今からじっくり車種選びをするわ。パパ、計算よろしくね!」

「お安い御用さ。…って、車種選びはママが決めるの!?」

賢く計画して、カーライフも事業も黒字を目指しましょう!


■参考文献

  • 国税庁:No.2100 減価償却のあらまし
  • 国税庁:No.2106 定額法と定率法による減価償却(法定耐用年数)
  • 国税庁:No.2210 やさしい必要経費の知識(個人事業主の家事按分)

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